教育目標・自己評価

学校自己評価

2023(令和5)年度

2022(令和4)年度

2021(令和3)年度

福岡大学附属大濠中学・高等学校いじめ防止基本方針

福岡大学附属大濠中学・高等学校

第1章 総則

第1条 目的

「いじめ」はいじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な危険を生じせしめる恐れがある。ここに生徒の尊厳を保持するため、福岡大学附属大濠中学・高等学校(のち本校と称する)は「いじめ防止対策推進法」の基本理念にのっとり「福岡大学附属大濠中学・高等学校いじめ防止基本方針」(のち「学校いじめ防止基本方針」と称する)を定める。

第2条 いじめの定義

「いじめ」とは、「本校に在籍する生徒が、同じく在籍し一定の人的関係がある生徒によって心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)を受け、同生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。

第3条 いじめの禁止

本校生徒は「いじめ」を行ってはならない。

第4条 学校及び学校教職員の責務

本校及び本校教職員は基本理念にのっとり、本校在籍の生徒の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者と連携を図りつつ、本校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組み、本校生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する。

第5条 学校いじめ防止基本方針

本校は「国のいじめ防止基本方針」及び「地方いじめ防止基本方針」を参酌し、本校の実情に応じて、本校の「学校いじめ防止基本方針」を定める。

第2章 基本的施策

第6条 いじめの防止

本校は、生徒等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、本校の「建学の精神」である道徳教育の充 実を図る。また、生徒が学校で過ごす大半の時間である授業が「わかる授業」であることは、生徒が生き生きと授業に参加し活躍する観点からいじめの未然防止につながる。

第7条 いじめの早期発見

  1. 本校はいじめの早期発見のために本校生徒に対して定期的にアンケート調査を行う。
  2. 本校は本校生徒やその保護者並びに教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制を整備する。本校校務分掌の総務課の特別支援・相談室・生活相談がその任に当たる。
  3. 総務課の特別支援・相談室・生活相談の職員は、いじめを受けた生徒等の教育をうける権利が擁護されるように配慮する。

第8条 いじめ防止対策に従事する人材確保とその資質の向上

本校は、本校生徒及びその保護者並びに教職員が、いじめ防止への理解を深めるための啓発活動としての講演会・研修会などを行い、資質向上のための措置を講じる。

第9条 インターネットによるいじめに対する対策の推進

本校は、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的な対処ができるような必要な啓発活動を行う。

第3章 いじめの防止等に関する措置

第10条 いじめ防止等対策のための組織

本校は、いじめ防止等に関する措置を実効的に行うために、本校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有するものを構成員とした「いじめ防止等対策委員会」を置く。構成員は校長を始めとする補導委員に教育カウンセラー・養護教諭・校医・弁護士を加え、委員長は校長が務める。

第11条 いじめに対する措置

  1. 本校生徒やその保護者などから相談・通報によつて、生徒がいじめをうけていると思われる時は、「いじめ防止等対策委員会」は、速やかにいじめの事実の確認を行う。
  2. 「いじめ防止等対策委員会」によっていじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、再発の防止のため、いじめを受けた生徒・保護者への支援や、いじめを行った 生徒への指導またはその保護者への助言を継続的に行う。
  3. いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めた時は所轄警察署と連携して、これに対処し、生徒の被害として重大事態が生じる恐れがあるときは直ちに所轄警察署 に通報し、適切に援助を求める。
  4. いじめの事案に係る情報をいじめを受けた生徒の保護者やいじめを行った生徒の保護者と共有するように措置を行う。
  5. 校長は生徒がいじめを行っている場合、教育上必要と認めるときは適切に懲戒を加える。

第4章 重大事態への対処

第12条 重大事態

  1. いじめにより重大事態に至ったとされるのは次の(1)(2)の場合を指す。

    (1) いじめにより本校生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

    「生命、心身又は財産に重大な被害」とは次のようなケースを想定する。

    • 生徒が自殺を企図した場合。
    • 身体に重大な傷害を負った場合。
    • 金品等に重大な被害を被った場合。
    • 精神性の疾患を発症した場合。

    (2) 生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている場合(相当期間とは不登校の定義を踏まえ年間30日を目安とする)、または一定の期間連続して欠席している場合をいう。

  2. 学校長は、いじめ調査に係る重大事態の事実関係その他必要な情報を、いじめを受けた生徒及びその保護者に適切に提供する。
  3. 本校でいじめによる重大事態が発生した事実が確認された場合は、校長は福岡県知事に報告する義務を負う。

第5章 雑則

第13条 学校評価における留意事項

学校評価でのいじめ防止等の対策を取り扱う場合、いじめの事実が隠ぺいされず、いじめの実態の把握とその措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発防止の取り組み等に適正な評価が行われるようにする。

付則 本方針は平成26年4月28日に制定。